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民法とは

題名=民法
番号=明治29年4月27日法律89号
改正=平成17年7月26日法律87号
通称=なし
効力=現行法
種類=民法
内容=私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)
関連=不動産登記法、戸籍法、法例、利息制限法、借地借家法、商法など
民法(みんぽう)とは、民法典、あるいは私法の一般法のことをいう。
前者の意味で用いられるのが一般的である(形式的意義における民法、狭義の民法)が、諸々の法規範のうちの一定領域を画して、その範囲のものを「民法」と総称することもある(実質的意義における民法、広義の民法)。
日本における形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。具体的には、1896年 明治29年法律第89号の別冊として編成された民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び1898年 明治31年法律第9号の別冊として編成された民法第四編第五編(親族、相続)の形式上二つの法典が民法典である。全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。

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